展示場

附属展示場・屋外展示場使用料金表 単位(円)

施設 区分 09:00

〜13:00

13:00

〜17:00

17:00

〜21:00

09:00

〜17:00

13:00

〜21:00

09:00

〜21:00

附属展示場 土曜日及び休日
54,800
61,200
76,100
102,300
137,300
178,400
その他の日
46,100
51,100
63,700
84,700
114,800
148,400
屋外展示場 第一屋外 土曜日及び休日
24,950
26,800
33,700
44,800
60,500
78,500
その他の日
20,550
22,450
28,050
37,350
50,500
65,400
第二屋外 土曜日及び休日
11,300
12,350
15,430
20,540
27,780
35,970
その他の日
9,600
10,310
13,040
17,130
23,350
30,170
注)

  1. 屋外展示場は0.5ヘクタールまでごとの料金です。
  2. 休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び、12/29〜1/3を言います。
  3. 専ら準備、撤去、練習のために使用する場合の料金は、上記使用料の70%に相当する額とします。
  4. 入場料を徴収する場合は、入場料を徴収する施設1日までごとに、1日の最高入場料の50人分をお支払いいただきます。
  5. 特別に使用した電気料1kwh当たり40円、及び暖房料は実費を基準に計算した額を別途精算請求にてお支払いいただきます。
  6. 9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合にあっては、その使用時間1時間につき、9時前及び9時から13時までのときは9時から13時までの、13時から17時までのときは13時から17時までの、17時から21時まで及び21時後のときは17時から21時まで利用料金の額の時間割計算による額の120パーセントに相当する額を加算した額とする。
  7. 附属展示場について、その面積の2分の1のみ使用する場合の普通利用料金の額は、この表に掲げる普通利用料金の額の50パーセントに相当する額とする。
  8. 次のいづれにも該当する催しであると指定管理者が認めるものに使用する場合における普通利用料金の額は、この表に掲げる普通利用料金の額の80パーセントに相当する額とする。(1) 教育、学術及び文化の振興を図るための催しであって、営利を目的としないものであること。(2) 催しの参加者の半数以上が、児童、生徒又は学生であること。
  9. この表により算出した利用料金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。