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料金表

 

3月までの料金表と変更になったところは、備考欄に青で書いてあるところです。


備品料金表
       
          アリーナ・附属展示場・屋外展示場使用料金表  単位(円) 平成18年4月1日改正

施設

区分

9:00-13:00

13:00-17:00

17:00-21:00

9:00-17:00

13:00-21:00

9:00-21:00

アリーナ

A

土曜日及
び休日
1階及び2階
を使用
279,800 303,900 381,200 506,800 685,100 887,600
1階のみ
使用

229,500

249,200

312,600

415,600

561,800

727,900

その他
の日
1階及び2階
を使用

232,700

253,300

326,700

421,600

570,500

739,200

1階のみ
使用
190,900 207,800 267,900 345,800 467,900 606,200
B 土曜日及び休日 79,600 86,900 108,600 144,900 195,300 253,300
その他の日 66,300
72,400 90,500 120,600 162,700 211,000

付属展示場

土曜日及び休日 52,300 58,400 72,600 97,600 130,900 170,200
その他の日

44,000

48,800

60,800

80,900

109,500

141,700

屋外
 展示場

第一
屋外

土曜日及び休日 23,800 25,500 32,200 42,800 57,600 75,000
その他の日

19,600

21,400

26,800

35,600

48,200

62,400

第二
屋外

土曜日及び休日 10,800

11,800

14,700 19600 26,500 34,300
その他の日

9,200

9,800

12,400

16,400

22,200

28,800

注)@アリーナ区分
    A:展示会、見本市、共進会、品評会、興行、その他の催事に利用する場合
    B:アマスポーツ、サークル活動又はレクリェーションに使用する場合
  A屋外展示場は0.5ヘクタールまでごとの料金です。
  B休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び、12/29〜1/3を言います。
  C専ら準備、撤去、練習のために使用する場合の料金は、上記使用料の70%に相当する額とします。
  D入場料を徴収する場合は、入場料を徴収する施設1日までごとに、1日の最高入場料の50人分をお支払いいただきます。
  E
特別に使用した電気料1kwh当たり30円、及び暖房料は実費を基準に計算した額を別途精算請求にてお支払いいただきます。
  F9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合にあっては、その使用時間
   1時間につき、9時前及び9時から13時までのときは9時から13時までの、13時から17時までのときは13時から17時までの、17時
   から21時まで及び21時後のときは17時から21時までの利用料金の額の時間割計算による額の120パーセントに相当する額を加
   算した額とする。
  G附属展示場について、その面積の2分の1のみ使用する場合の普通利用料金の額は、この表に掲げる普通利用料金の額の50パー
   セントに相当する額とする。

  H連続する3日以上の期間、アリーナを使用する場合(備考7の場合に該当する場合を除く。)にあっては、3日目以降のアリーナの普通
    利用料金の額は、この表に掲げる普通利用料金の額の80パーセントに相当する額とする。
  I次のいづれにも該当する催しであると指定管理者が認めるものに使用する場合における普通利用料金の額は、この表に掲げる普通利
   用料金の額の80パーセントに相当する額とする。
    (1) 教育、学術及び文化の振興を図るための催しであって、営利を目的としないものであること。
    (2) 催しの参加者の半数以上が、児童、生徒又は学生であること。

  Jこの表により算出した利用料金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

アリーナ以外の室の使用料金表             単位(円)

区 分

9:00-13:00 

13:00-17:00

17:00-21:00

9:00-17:00

13:00-21:00

9:00-21:00

主催者事務室

1,070

1,190

1,550

2,010

2,740

3,570

第1控室

1,070

1,190

1,550

2,010

2,740

3,570

第2控室

1,070

1,190

1,550

2,010

2,740

3,570

第3控室

3,330

3,570

4,520

6,080

8,090

10,600

第4控室

360

460

600

710

1,070

1,310

第1ロッカー室

1,070

1,190

1,430

1,900

2,620

3,330

第2ロッカー室

1,070

1,190

1,430

1,900

2,620

3,330

第1シャワー室

460

460

600

820

1,070

1,430

第2シャワー室

460

460

600

820

1,070

1,430

特別室

1時間までごとに 2,360円
注)@9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合に
    あっては、その使用時間1時間につき、9時前及び9時から13時までのときは9時から13時までの、13時から
    17時までのときは13時から17時までの、17時から21時まで及び21時後のときは17時から21時までの利
    用料金の額の時間割計算による額の120パーセントに相当する額を加算した額とする。
   Aアリーナを展示会、見本市、共進会、品評会、興行その他の催しに使用する場合における、主催者事務室
    の利用料金は、無料とする。

   B次のいずれにも該当する催しであると指定管理者が認めるものに使用する場合における利用料金の額は、
    この表に掲げる利用料金の額の80パーセントに相当する額とする。
    (1) 教育、学術及び文化の振興を図るための催しであって、営利を目的としないものであること。
    (2) 催しの参加者の半数以上が、児童、生徒又は学生であること。

   Cこの表により算出した利用料金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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催事場無料貸し出し備品一例
品名 数量 単位 品名 数量 単位
長机 550 平台3尺6尺 580
アリーナイス 4500 箱足 100
折りたたみイス 600 運動会用品 各 種

 

 

・その他の無料貸出し備品については お問い合わせ下さい。

 

会議室の使用料金表 

区  分
9:00-13:00
13:00-17:00
17:00-21:00
9:00-17:00
13:00-21:00
9:00-21:00

A会議室

7,260

7,980

9,880

13,210

17,860

23,100

B会議室

4,410

4,770

5,960

7,980

10,710

13,940

C会議室

970

970

1,310

1,660

2,250

2,970

特別会議室

35,590

38,830

48,530

64,710

87,360

113,240

第1会議室

5,980

6,530

8,150

10,870

14,680

19,020

第2会議室

7,980

8,700

10,880

14,510

19,570

25,380

第3会議室

14,960

16,300

20,400

27,190

36,710

47,590

第4会議室

29,900

32,630

40,800

54,390

73,430

95,170

第5会議室

14,960

16,300

20,400

27,190

36,710

47,590

第6会議室

7,980

8,700

10,880

14,510

19,570

25,380

第7会議室

8,970

9,790

12,230

16,290

22,010

28,530

第8会議室

15,960

17,400

21,760

29,010

39,180

50,770

第9会議室

29,900

32,630

40,800

54,390

73,430

95,170

第10会議室

17,940

19,570

24,470

32,630

44,060

57,110

特 別 室

1時間までごとに2,360円

注)@9時前に使用する場合又はやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合
    にあっては、その使用時間1時間につき、9時前及び9時から13時までのときは9時から13時までの、13時
    から17時までのときは13時から17時までの、17時から21時まで及び21時後のときは17時から21時まで
   の利用料金の額の時間割計算による額の120パーセントに相当する額を加算した額とする。
  A次のいずれにも該当する催しであると指定管理者が認めるものに使用する場合における利用料金の額は、
   この表に掲げる利用料金の額の80パーセントに相当する額とする。
   (1) 教育、学術及び文化の振興を図るための催しであって、営利を目的としないものであること。
   (2) 催しの参加者の半数以上が、児童、生徒又は学生であること。

  Bこの表により算出した利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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